働く時の税金⑥「通勤手当は収入?」
通勤手当は収入に入る? 【所得税と社会保険】
通勤手当は、所得税と社会保険料で取り扱いが異なります。所得税に関しては、通勤手当は一定額まで非課税です。
つまり、所得税法では公共交通機関を利用する場合の非課税限度額は月額150,000円まで、マイカー通勤の場合は通勤距離に応じて最大31,600円まで非課税限度額が設定されています。
一方、社会保険料の計算では、通勤手当は報酬月額に含まれます。これは、社会保険の報酬月額は労働者が労働の対価として定期的に受ける生計に充てられる報酬および手当とみなされるためです。したがって、通勤手当は社会保険料の計算においては報酬とみなされます。
つまり、通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険では年収として加算されるということです。
そのため社会保険料の場合、通勤手当の金額が多いほど控除額が多くなり、同じ給与額の場合でも実質的な手取額が減少することがあります。
また、通勤手当を除けば年収106万円未満の場合でも、通勤手当を含めると106万円の壁を超える場合があるので注意が必要です。
一方で社会保険料の支払いが多いということは、保険から支払われる傷病手当や将来受給する年金の金額が多くなるというメリットもあります。