産休・育休を取得する方法と権利


【産休・育休を取得する方法とその権利】


 

 

■産前産後休業、通称「産休」は、労働基準法により、出産予定日の6週間前(双子などの場合は14週間前)から取得可能です。

産後は最低でも8週間の休業が義務付けられており、母体の健康を最優先とするため、労働が禁じられます。

ただし、医師の許可があり、本人の希望があれば、産後6週間以降は働くことができます。

産休中の給与は、企業からではなく、健康保険から出産手当が支給され、給与の約2/3がカバーされます。

産休を取得するためには、職場に早めに申請し、出産予定日を伝えることが重要です。

パートやアルバイトも対象となり、権利は保障されています。

 

■育児休業、通称「育休」は、原則として子どもが1歳になるまで取ることができ、2歳まで延長できます。

育休中は、雇用保険から育児休業給付金が支給され、給付金は育休開始から180日間は給与の67%、それ以降は50%となります。

正社員だけでなく、一定の条件を満たしたパートやアルバイトも育休を取得する権利があります。育休を取得するには、企業に事前に申請し、必要書類を提出する必要があります。また、育休中に一定の範囲で働ける「育児と仕事の両立支援制度」も活用できます。