意外と知らない!パートが育児休業や介護休業・介護休暇を取得する方
【意外と知らない!パートが育児休業や介護休業・介護休暇を取得する方法!】
パートタイムで働く女性にも、育児・介護休業法に基づき、育児休業や介護休業・介護休暇を取得する権利があります。
まず、育児休業についてですが、子どもが1歳になるまで(条件により最長2歳まで)休業することが可能です。取得には「雇用されてから1年以上」かつ「子どもが1歳半になる時点で引き続き雇用される見込みがある」ことが条件となります。
この育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることができ、休業開始から180日目までは賃金日額の67%が支給され、181日目以降は50%に減額されます。パートタイムの方でも条件を満たせば育児休業を取得でき、経済的な支援も受けられます。
◆介護休業と介護休暇の違い
介護休業は、期間制限を設けず対象家族1人につき93日を社員の判断で分割取得することができるため、1日だけ介護休業を取得することも可能です。分割取得は3回までなので、1日を3回取得すると90日を残してその対象家族のために介護休業を取得することはできなくなってしまうので、短期間での利用は現実的ではありません。
介護休暇は年5日(要介護の対象家族が2人以上いる場合は年10日)まで取得でき、1日または半日単位で取得可能です。急な介護の必要や通院の付き添いなど、短期間で対応したいときに活用できます。原則として2週間前までに書面で介護休業の取得申請をしなければなりません。
◆条件と給与補償
介護休業の取得には一定の条件(雇用期間や所定労働日数など)を満たしている必要があります。介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給され、賃金の67%が受け取れます。
介護休暇の給与補償は法律で定められておらず、通常は無給となりますが、会社によっては独自に給与が支給される場合もあるため、就業規則を確認することが重要です。
これらの制度は、パートタイム労働者にも適用される重要な権利です。育児や介護と仕事を両立させるため、事前にこれらの制度を理解しておくことが大切です。