自己都合退職でも失業保険はすぐにもらえる?給付制限をなくす方法
【自己都合退職でも失業保険はすぐにもらえる?給付制限をなくす方法】
1. 自己都合退職の給付制限とは?
通常、自己都合で退職すると、失業保険の受給には次のような流れが発生します。
◆ 通常の受給までの流れ
1️ ハローワークで手続き後、7日間の待機期間(全員共通)
2️ その後、3カ月の給付制限が発生(自己都合退職者のみ)
3️ 待機期間と給付制限終了後に、失業保険の受給開始
この3カ月間は原則として収入がなくなるため、経済的な負担が大きくなるのがデメリットです。
しかし、次の条件を満たすと、給付制限なしで失業保険をすぐにもらえる可能性があります!
2. 3カ月待たずに失業保険をもらえるケース
① 「特定理由離職者」に該当する場合
自己都合退職でも、「やむを得ない事情」がある場合は特定理由離職者として扱われ、給付制限なしで受給できます。
◆ 特定理由離職者の主な条件
・ 会社の業績悪化による人員整理や雇い止め(実質的なリストラ)
・ ハラスメント(パワハラ・セクハラ)など職場環境が原因で退職
・ 家族の転勤により転居が必要になったため退職
・ 病気やケガで働けなくなった(医師の診断書が必要)
・ 親の介護が必要になり退職
・ 通勤困難なほどの交通手段の変更(路線廃止・会社移転など)
➡ これらの理由で退職した場合、離職票に「特定理由離職者」と記載されれば、給付制限なしで失業保険が受け取れます!
◇ ポイント
会社が発行する「離職票」に正しい退職理由が記載されているか確認しましょう!
もし内容が違う場合は、ハローワークで相談できます。
② 再就職支援プログラムを利用する場合
「求職者支援制度」などの再就職支援プログラムを利用すると、給付制限なしで失業保険をもらえる可能性があります。
・ 求職者支援訓練(ハロートレーニング)を受講すると、受給開始が早まる場合あり
・ 早期就職を目指す人向けのプログラム(セミナー・面談)を利用する
ハローワークでは、こうした支援制度を活用することで、給付制限を短縮できることもあります。
3. 失業保険を早くもらうための手続き
① 退職時に「離職理由」をしっかり確認する
- 退職理由が「特定理由離職者」に該当する場合は、会社に正しく記載してもらうよう確認!
- 離職票の「離職理由」が自己都合になっている場合、ハローワークに相談して異議申し立てが可能
② ハローワークで「特定理由離職者」の対象か相談する
- 申請の際に、「病気での退職」「家族の転勤」などを証明できる書類(診断書・転居証明書など)を提出
③ 早めに求職活動を開始する
- 失業保険の受給には、ハローワークでの求職活動実績が必要なので、すぐに行動する
4. まとめ|自己都合退職でも給付制限なしで受給できる可能性あり!
・ 「特定理由離職者」に該当する場合、3カ月の給付制限なしで失業保険をもらえる!
・ 「ハロートレーニング」などの再就職支援プログラムを利用すると、給付制限を短縮できる場合あり!
・ 退職時に会社が発行する「離職票」をしっかり確認し、必要ならハローワークで相談!