失業保険をもらいながら働く方法|申告ルールとNG事例も解説

【失業保険をもらいながら働く方法|申告ルールとNG事例も解説】


失業保険(失業手当)を受給しながら「少しでも収入を得たい」と考える方は多いのではないでしょうか。しかし「働いたら手当はもらえなくなるのでは?」「申告しないとバレる?」といった不安や疑問を抱えている方も少なくありません。

結論から言うと、失業手当を受け取りながら働くことは可能です。

ただし、一定のルールがあり、働き方や収入によって手当が減額されたり、場合によっては不正受給と判断されたりするリスクもあります。

そこで今回は、「失業保険をもらいながら働ける条件」「正しい申告ルール」「やってはいけないNGルール」をわかりやすく解説します。

 

1. 失業手当をもらいながら働く方法

 

アルバイト・短時間なら可能

失業手当(基本手当)は「就職していない状態」が基本ですが、以下のポイントを守った短期・アルバイト・日雇い程度なら認められます
20時間未満程度が目安(雇用保険に入らない範囲)
長期の安定雇用と見なされないこと

・ 必ずハローワークに申告する

働いた日は手当が減額or支給なし

働いた場合は、その日の扱いが変わります
4時間以上働いた→その日は支給なし(後ろに繰り越し)

  4時間未満→手当が減額される

 ※給料額によっては「一部支給」になることもあります

 

2. 正しい申告ルール

失業手当を受け取りながら働く場合、最も重要なのがハローワークへの正しい申告です。申告を怠ると、不正受給と判断される可能性があるため注意が必要です。

働いたら必ず申告する

アルバイト・副業・内職など、1時間でも働いたら必ず申告が必要です。

「少しだけだから申告しない」はNG。

働いた日・時間・収入を正確に書く

  • 働いた日
  • 労働時間
  • 収入額(見込み額でもOK)

→ごまかしや未申告は不正受給のリスクがあります。

正しく申告するメリット

  • 不正受給リスクを回避できる
  • 支給停止・返還ペナルティを防げる
  • 安心して働きながら受給できる

 →「正直に全部書く」がポイントです

 

 

3. やってはいけないNG事例

働いたのに申告しない

アルバイトや副業をしているのに申告しないのは不正受給です。

発覚すると、返還+ペナルティが課される可能性があります。

■ フルタイムに近い働き方を隠す

20時間以上や長期勤務は「就職」と判断されることがあります。

これを隠して受給を続けるのはNGです。

■ 副業や内職を申告しない

在宅ワークやフリマ販売なども収入があれば申告対象です。

「バレないだろう」は通用しません。

 

失業保険を受け取りながら働くには、正しい申告が重要です。

無理のない範囲で働きながら、次の就職に向けて計画的に行動していきましょう。