65歳以上でも失業保険はもらえる?高年齢求職者給付金と64歳退職
【65歳以上でも失業保険はもらえる?高年齢求職者給付金と64歳退職の違い】
「失業保険をたくさんもらうために64歳で辞めた方が得らしい」
シニア世代の雇用や年金の話題になると、こんな話を耳にすることがあります。確かに、雇用保険の制度上は64歳と65歳で大きな違いがあります。しかし、働き方が多様化した今は、単純に「早く辞めた方が得」と言い切れる時代ではありません。
65歳以降も働く人が増えるなか、重要なのは失業給付だけではなく、給与収入や年金、そして今後のライフプランを含めて考えることです。今回は、65歳前後の退職で知っておきたい失業給付制度の違いと、後悔しない選択のポイントについて考えてみたいと思います。
1. 65歳以上の失業保険の仕組みの違い
65歳以上だと失業保険の仕組みがかなり違います。
■ 64歳以下
通常の「基本手当(いわゆる失業保険)」を受給します。
・4週間ごとに失業認定を受ける
・給付日数は90日~330日程度
・分割で支給される
■ 65歳以上
通常の失業保険ではなく、「高年齢求職者給付金」という制度になります。
・一括で支給される
・雇用保険加入期間によって30日分または50日分
・65歳未満の失業保険より支給期間は短い
・年金との併給が可能
■ 受給条件
65歳以上の方でも、次のような条件を満たせば受給できます。
・失業状態である(働く意思と能力がある)
・離職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上ある
・ハローワークで求職申込みを行う
2. 「64歳で辞めるか65歳で辞めるか」問題
長年雇用保険に加入していた人なら、64歳で退職して通常の失業保険を受ける方が、65歳以降の高年齢求職者給付金より何十万円も多く受け取れるケースがあります。
ただし、必ずしも64歳が有利とは限りません。
65歳以降なら、
・年金と併給しやすい
・給付金が一括でもらえる
・退職後すぐに再就職を考えている人には手続きが比較的シンプル
というメリットもあります。
結論としては、「失業給付の総額」で比べるなら、多くの場合は64歳までに退職した方が有利です。
「年金との兼ね合い」や「すぐ再就職する予定」があるなら65歳以降も選択肢として覚えておくと良いかもしれません。
3. 結び
退職はゴールではなく、新たな働き方や生き方のスタートです。
64歳で退職して失業給付を活用する道もあれば、65歳以降も働き続けて収入や経験を積み重ねる道もあります。どちらが正解ということではなく、大切なのは自分の健康状態や家計、将来の希望に合った選択をすることです。
「知らなかった」で損をしないためにも、退職を考え始めたら早めに制度を確認し、ハローワークや専門家に相談してみてはいかがでしょうか。将来の安心は、正しい情報を知ることから始まります。
