雇用保険の基本手続①「失業保険」

退職後の手続き【雇用保険の基本手続き①:失業保険】


失業手当(失業保険)は、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるものです。制度上の正式名称は基本手当ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれます。

 

失業手当を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります

▶雇用保険に加入し、保険料を支払っていること

▶離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)

▶就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

 

給付額は、失業前に勤務先から受け取っていた給与額と年齢によります。

また、失業手当が給付され始めるまでの期間は退職理由によります。

失業手当の申請方法については以下の手続きを順番に行ないます。

 

1.雇用保険被保険者離職票の準備
退職時に雇用保険被保険者離職票を取得します。この離職票は、失業手当の受給資格確認に必要になります。雇用保険被保険者離職票はハローワークで提出します。

 

2.ハローワークでの手続き
現住所の管轄のハローワークに行き、求職の申し込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出します。
受給資格確認後に受給説明会の日時のお知らせと「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

 

3.雇用保険説明会への参加
担当者から指定された日時で雇用保険説明会に参加します。ここで雇用保険制度について詳しく説明されます。雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。


4.求職活動
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けます。
原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けます。求職活動の状況を記入した「失業認定申告書」を「雇用保険受給資格者証」と一緒に窓口へ提出します。

  

5.受給
失業手当が給付は、最短でも求職の申し込みから7日間の待期期間を経た後からとなります。失業手当の申請は、早めに行いスムーズに受給できるようにしましょう。